法律等の規定に基づいて大臣が認めることをいうが、昇降機に関しては、建築基準法第38条に基づく建設大臣の認定が主なものである。
建築基準法第38条に基づく認定は、建築基準法令の規定によらない構造のものでも、構造上、安全上これらの規定によるものと同等以上の効力があると認めて行うものである。
この認定は、原則として(財)日本建築センターの性能評定を経た上で行われる。
なお、機械式駐車場に関しては、駐車場法施行令第15条に基づく建設大臣認定がある。
これは、同施行令第2章第一節に定める路外駐車場の構造及び設備の基準によらない特殊な装置を用いた駐車場について、この節の規定によるものと同等以上の効力があると認める認定である。
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